会則・細則
日本密教学会会則
第一条 本会は日本密教学会と称する。
第二条 本会は本部事務局を東京都豊島区西巣鴨三丁目二十番地一号
大正大学真言学智山研究室内に置く。
第三条 本会は密教学ならびに、ひろく密教文化に関連のある学術研究およびその普及を計るを
もって目的とする。
第四条 本会は左記の事業等を行なう。
一 学術大会の開催
一 『密教学研究』の発行
一 その他必要な事業
第五条 本会は左記の学会および会員をもって組織する。
一 高野山同学会、種智院大学密教学会、智山勧学会、豊山学会(以下四学会と呼ぶ)
一 正会員
一 賛助会員
一 名誉会員
第六条 会員は本会の学術大会等に出席し、また『密教学研究』の配布を受け、これに投稿する
ことができる。『密教学研究』の投稿規程は別に定める。
第七条 本会に左の役員を置く。
一 理事長 一名
一 理事 若干名
一 監事 四名
一 事務局長 一名
その任期は二年とする。但し再任をさまたげない。
第八条 理事長は理事、及び理事経験者の中から理事会において選定し、本会を代表して会務を
統理する。
第九条 理事および監事は四学会から選出し、会務を処理する。
第十条 事務局長は理事会において役員の中から選出し、会務の処理を統括する。
第十一条 理事会は理事長が召集し会務を審議する。
第十二条 本会の経費は四学会の負担金、会員の会費および寄付金による。
第十三条 本会の事業年度ならびに会計年度は毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
第十四条 本会の会則の変更は、理事会の決議による。
第十五条 本会の運営に必要な規程は日本密教学会施行細則に定める。
附 則
本会則は昭和四十三年四月一日より施行する。
附 則
本会則は平成元年四月一日より施行する。
附 則
本会則は平成二年四月一日より施行する。
附 則
本会則は平成七年四月一日より施行する。
附 則
本会則は平成十年四月一日より施行する。
附 則
本会則は平成三十一年四月一日より施行する。
附 則
本会則は令和四年十月十四日より施行する。
日本密教学会施行細則
日本密教学会(以下本会と称す)会則第十五条の規定にもとづき、この細則を定める。
第一章 学術大会
第一条 学術大会は年一回、理事長が召集し、四学会が交代してその運営に当たる。
大会運営に必要な委員、事務員等は学術大会当番学会代表が委嘱・任命する。
第二条 学術大会の研究発表者は本会の会員にして、理事の承認を得たものとする。
第三条 学術大会における研究発表者の持時間は、研究発表二十分、質問五分とする。
第四条 研究発表は複数部会、あるいは二日以上にすることができる。
第五条 学術大会において、特別講演、シンポジウム等を開催することができる。
第六条 学術大会中に理事会を開催する。
第二章 『密教学研究』
第七条 学術大会終了後、理事会は『密教学研究』を編集する。
第八条 原稿掲載の採否、原稿の枚数、及び書評・新刊紹介等の執筆者は理事会において
審議し、決定する。
第九条 『密教学研究』の投稿規程は別に定める。
第三章 学会賞
第十条 日本密教学会会員の中から、すぐれた研究業績をあげた者に対し、学術大会において
賞状と賞金を授与する。
第十一条 受賞者は当該会の前年の学術大会における四十歳未満の研究発表者で機関誌『密教学研
究』に投稿した者とする。業績の審査は当学会の研究発表を主対象とするが、過去三年
以内の研究業績を参考にすることもある。
第十二条 選考は四学会より二名ずつ選出された当学会の理事八名各々によって推薦された候補者
を、理事会において協議して受賞者を決定する。投票によって決定する場合もある。
投票によっても決定しないときは、理事長に採決を一任する。
第十三条 受賞者は原則として毎年一名とする。ただし複数の受賞者、あるいは受賞者なしの場合
もある。
第十四条 受賞者と受賞業績の紹介は、『密教学研究』に掲載する。
第四章 会員
第十五条 本会は四学会の推薦による者をもって会員とする。
一 正会員 会費年額三千円を納入する者
一 賛助会員 会費年額八千円以上を納入する者
一 名誉会員 本会に対し精神的、物質的功績のあった者の中から理事会がこれを推薦
する。
会員の会費は四学会各々が一括して本会に納入する。
第五章 役員
第十六条 本会の役員は四学会の推薦によるものとし、一学会の割当の数は左記の通りとする。
一 理事三名 うち一名は常任理事とし、一名を当該学会の所属宗団を代表する者と
する。
一 監事一名
第十七条 学術大会の代表は当番学会の常任理事をもってする。
第六章 事務局
第十八条 事務局には事務局長および事務局員を置く。
第七章 負担金
第十九条 四学会の負担金は等額とし、各学会の所属する宗団からの助成金をもって充てる。
負担金の額は毎年度予算編成の際に定める。
第八章 弔慰、訃報
第二十条 本会の役員が死亡した場合は、弔電、供花を奉呈する。また、その必要経費は本会の
予備費をあてる。
第二十一条 本会の役員、および名誉会員が死亡した場合には、『密教学研究』に訃報を掲載する。
附則
本規程の変更は理事会の決議による。
本規程は昭和四十三年四月一日より施行する。
附則
本規程は平成元年四月一日より施行する。
附則
本規程は平成二年四月一日より施行する。
附則
本規程は平成七年四月一日より施行する。
附則
本規程は、平成十九年四月一日より施行する。
附則
本規程は、平成二十三年四月一日より施行する。
附則
本規程は、平成三十一年四月一日より施行する。
附則
本規程は、令和四年十月十四日より施行する。